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財団法人秋田県市町村職員互助会
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管財人挨拶
平成24(2012)年4月6日
財団法人秋田県市町村職員互助会の会員の皆様

〒101-0951
秋田市山王4丁目2-3 秋田県市町村会館3階
破産者財団法人秋田県市町村職員互助会
管財人秋田事務所
電話 018-862-3854
FAX 018-862-6334
http://www.akita-gojokai.com
info@akita-gojokai.com
破産管財人弁護士 小 林 克 典

ご  挨  拶

この度、財団法人秋田県市町村職員互助会に対して、平成24年4月2日に東京地方裁判所から破産宣告が下され、当職が破産管財人に選任されました。財団法人秋田県市町村職員互助会は、市町村職員の福祉増進を図り、公務の能率的運営に資する目的で設立された財団法人ですが、平成24年3月9日付で主務官庁である秋田県の解散認可を受けて、清算することになりました。しかし、債務超過であったことから、今般清算手続きの中でも最も厳格な破産手続をとることになりました。
管財人の職務は、財団法人の資産及び債務状況を精査し、債権届出の認否を行い、債権者である会員の皆様に最大の弁済をすることに尽きます。
今後の予定として、本年4月末から5月上旬にかけて会員の皆様に破産宣告通知書及び債権届出書をご送付します。送付される債権届出書には、会員である皆様が財団法人秋田県市町村職員互助会に対して有する債権額を当方で計算したものを参考までに同封致しますので、それを参照してご記入のほどをお願い申し上げます。
尚、ご不明な点があれば、管財人秋田事務所までお問い合わせ願います。
債権届出の締め切り期限は6月29日(金)、債権者集会は9月25日(火)午後1時30分に東京地方裁判所で開催される予定です。
最後に、ご迷惑をおかけしますが、精一杯職務を遂行致しますので何卒宜しくお願い申し上げる次第です。
以上